滋賀県や各市町村では、新型コロナウイルスの影響を受けている個人、中小企業・小規模事業者に対して、補助制度や金融支援等を行っているのを知っていますか?
当記事では、滋賀の支援制度をまとめてみましたので、「知らなかった!」という方は、是非ご活用ください!
※記載漏れや間違いがある場合は、ご指摘ください。
事業者向け
中小企業雇用継続支援補助金
滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされ、休業により従業員の雇用維持に努力されている事業主を対象とした、経費の補助制度を創設しました。
助成内容 | |
補助対象者 | 滋賀労働局長から雇用調整助成金の支給決定を受けた県内中小企業事業主 |
補助対象となる額 | 滋賀労働局長の支給決定額のうち、休業にかかる分。(教育訓練・出向によるものは対象外) |
補助金額 | 国制度と合算して、助成率が5分の4となるよう算出した額(上限あり。※) |
対象期間 | 令和2年4月1日から7月23日 |
※補助上限額は国の雇用調整助成金の支給決定額の5分の1となります。
詳細はこちらから→○中小企業雇用継続支援補助金のご案内
雇用調整助成金
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日及び2月28日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じていますが、今般、新型コロナウイルス感染症に関し、さらなる特例措置を以下のとおり講じることとしました。
詳細はこちらから→厚生労働省HP
中小企業者向け制度融資
認定に関する詳細は、各市町村にお問い合わせください。
最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少している場合、
→【セーフティネット資金(6項)】の活用を御検討ください。
国が指定する業種に属し、最近1か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少している場合、
→【セーフティネット資金(5号)】の活用を御検討ください。
最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少している場合、
→【セーフティネット資金(4号)】の活用を御検討ください。
セーフティネット資金がご利用できない場合、
→【緊急経済対策資金】の活用を御検討ください。
日本政策金融公庫における各種貸付制度
日本政策金融公庫において、実質無利子となる融資も用意されています。
大津支店<平日>受付時間(9時~18時)
(国民生活事業)077-524-1656
(中小企業事業)077-524-3825
彦根支店<平日>受付時間(9時~17時)
(国民生活事業)0749-24-0201
農業制度資金
農業制度資金とは、国や自治体(県・市町)が直接または間接的に資金を融資もしくは利子の補給等を行うことにより、農協や(株)日本政策金融公庫等をはじめとする融資機関が農業者の方に低利で融資する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、農業経営の維持安定が困難な農業者等を対象に、農林漁業セーフティネット資金の貸付限度額の引上げ、実質無利子化、実質無担保等での貸付けを行うなど、必要な長期資金を日本政策金融公庫等が融資します。
詳細はこちらから→農林水産省の支援策について
危機関連保証の認定について
新型コロナウイルス感染症に関連して、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者への支援措置として、危機関連保証の認定を行っております。
認定を受けることで、一般保証(2.8億円)およびセーフティネット保証(2.8億円)とはさらに別枠となる(2.8億円)(100%保証)が利用可能となります。
認定対象者は、草津市内に主たる事業所があり、かつ、次の各号のいずれにも該当すること
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者。
- 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者。
詳細については、以下のリンク先を御覧下さい。
小規模企業者小口簡易資金貸付制度
「小規模企業者小口簡易資金」は、小規模企業者のみなさんに無担保・無保証人で資金調達の機会をご提供する制度です。
従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者であって、融資申込額と含めて保証協会の保証債務残高が2,000万円以内の方は、融資対象となっています。
続きは→滋賀県信用保証協会
個人の方向け
生活資金でお悩みの方へ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や休業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯を対象に最大20万円特例貸付を行っています。
詳しくは、各市町村の社会福祉協議会にお電話でお問合せください。
大津市社会福祉協議会 | 077-526-5754 |
彦根市社会福祉協議会 | 0749-22-2821 |
長浜市社会福祉協議会 | 0749-62-1804 |
近江八幡市社会福祉協議会 | 0748-31-2677 |
草津市社会福祉協議会 | 077-562-0084 |
守山市社会福祉協議会 | 077-583-2923 |
栗東市社会福祉協議会 | 077-554-6105 |
甲賀市社会福祉協議会 | 0748-62-8085 |
野洲市社会福祉協議会 | 077-589-4683 |
湖南市社会福祉協議会 | 0748-72-4102 |
高島市社会福祉協議会 | 0740-36-8220 |
東近江市社会福祉協議会 | 0748-24-2940 |
米原市社会福祉協議会 | 0749-54-3105 |
日野町社会福祉協議会 | 0748-52-1219 |
竜王町社会福祉協議会 | 0748-58-1475 |
愛荘町社会福祉協議会 | 0749-42-7170 |
豊郷町社会福祉協議会 | 0749-35-8060 |
甲良町社会福祉協議会 | 0749-38-4667 |
多賀町社会福祉協議会 | 0749-48-8127 |
滋賀県社会福祉協議会 | 077-567-3903 |
学校休業等対応支援金
厚生労働省においては、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策第2弾に基づき、新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要となったことにより、仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもの健康、安全を確保するための対策を講じるため、「委託を受けて個人で仕事をする方」(個人で事業を営む子どもの保護者)向けの新たな支援が行われることになりました。
詳しくは厚生労働省へ